新型コロナウィルスの感染拡大を受け、雇用調整助成金が大幅に緩和されました。
売上が少しでも下がる見込のある企業は、この情報を読んで、助成金をフル活用し、大切な会社と従業員の雇用を守ることを強くお薦め致します。
この助成金をうまく活用していただければ、あなたの会社の資金繰りは楽になります。気になる方は今すぐお電話下さい。
新型コロナウイルス感染症は、全ての個人事業主や会社経営者に悪い影響を与えています。
これ以上売上が減少すれば、経営状況は悪化し、社員・従業員を雇い続けることが難しくなっていきます。
今回発表された「雇用調整助成金の特例」というのは、上記のような理由によって、経営を縮小しなければならなくなったときに、社員・従業員を解雇しなくても済むように、「休業手当」の一部分を、国が助成する制度です。
もっとわかりやすく言い換えれば、「新型コロナウイルスのせいで、休業しないといけなくなったときに、その期間の社員の給与の大半(全部ではない)を国が払います(返済義務なし)」という制度です。この「払います」のことを「助成」と言います。
助成率は次の通りです。
期間・条件 中小企業 大企業
4/1/~6/30(解雇等なし) 9/10 3/4
4/1/~6/30(解雇等あり) 4/5 2/3
その他の期間 2/3 1/2
雇用調整助成金のガイドラインを読む
新型コロナウィルス感染症による特例を読む
休業開始計画を期限内提出する
申請書と添付書類を繰り返し、労働基準法にそっているか、それぞれに矛盾がないかチェックする。
・就業規則
・労使協定
・雇用契約書
・出勤簿
・賃金台帳
月給250,000円(月20日勤務)でコロナウィルスで10日間休業したとします。
休業控除(1日分)を計算すると250,000円/20日=12、500円
12,500円の60%以上の休業支払いが必要になります。
従業員に説明して、労働者の過半数代表を選出します。
休業の趣旨(コロナウイルスで大変なことなど)
休業期間と休業日
休業手当の額(支給割合
計画の事前届出(コロナの特例に該当する場合、初回のみ休業後に提出可能です)
事前に都道府県労働局またはハローワーク(「ハローワーク等」という)へ休業の計画を届け出る必要があります。
事前の届出が行われなかった休業等または出向については、本助成金の支給対象となりません。また、計画に変更があった場合には、変更した計画を実施する前までに、「休業等実施計画(変更)届」を提出することが必要です。