夫婦共同扶養の場合における 被扶養者認定基準の明確化

2021-02-16

夫婦共同扶養の健保被扶養者の新基準

厚生労働省は夫婦共同扶養(いわゆる共働き世帯)における被扶養者の新認定基準を公表しました。

従前の取り扱いでは夫婦共同扶養において子供などを健康保険上の被保険者とする場合には、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の収入)の多い方の被扶養者とすることが原則となっていました。

この度、年収がほぼ同じ夫婦の子について保険者間(それぞれの健保組合)いずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態になるのを避けるため、新たに基準が設けられました。

夫婦共働きで各々健保加入している場合

以上のように、過去の収入だけでなく過去現在、将来の収入も見越して扶養の判断がなされることになりました。