人材の移動が激しくなっている昨今、民間求人サイトは求人側、求職側両社に使いやすいサービスに進歩してきました。HWは使いやすさの面に遅れがあり敬遠される傾向がありました(例えばHW窓口に行って所定の用紙に書き込んで求職するとか、HWに行って端末を見なければ出ていない求人情報がある等)。しかし、2020年から抜本的見直しをしたHW求人がスタートすると発表されています。
①会社においてHWIS(ハローワークインターネットサービス)を活用した求人ができるようになります。今まではHWISに求人情報を入力まではできましたが掲載は窓口まで行く必要がありました。②会社マイページから過去の募集求人を利用し簡便に求人ができ、求職者との連絡や採用、不採用の連絡ができるようになります。民間の求人サイトと同様の機能が実装されそうです。連絡機能が強化され求職者を逃さず採用できるでしょう。③求人情報等の充実(自社アピール機会が強化されます)「仕事の内容」や「固定残業代」などの求人を詳細に書き込めます。特に画像情報や会社からのメッセージ(社員からのメッセージ)が強化される予定です。会社の情報が強化されれば従来より求職者を採用できる環境に様変わりするでしょう。④これがすごい! 求職者へのリクエストができるようになります。求職者にもマイページが割り当てられそこに職歴やスキルといったことを書けるようになります。求職者のマイページ情報を見て民間求人にあるようなヘッドハント、直接スカウトができることになるようです。2021年までに実装予定です。
①自宅からHWISを通じて求職ができるように。弱点だったHWまで足を運ばなければ見にくかった求人情報を自宅で見て、採用エントリーまでできるようになります。スマホファーストにもなるでしょう。②HW窓口情報とネット情報の求人の一元化も進められます。従来は一部表示情報に差異があり窓口でしか見られない情報がありました。③会社のスカウトがマイページに来ることになり、転職を考えている人の登録が増加するでしょう。
すべて実装されれば今までのHWとは別物になるでしょう。求職者の流入も予想され、なおかつ求人も無料。求人はHWが基本の時代が来るかもしれません。
年次有給休暇は労基法第39条にある通り「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」となっています。全労働日とは何を指すのでしょうか。全労働日とは所定労働日(土日休みの会社なら月~金)のことで総歴日数(30日や31日のこと)から所定休日(土日休みの会社なら土日)を除いた日です。つまり休日労働をしたとしてもその日は全労働日には含まれません。
労働日であるのか出勤日であるのかないのかにはどのような区別があるでしょう。
(1)まず労働日で、かつ出勤した日とするのは①有給休暇取得日、②労働者が正当な理由なく使用者から就労を拒否された日(例:解雇の辞令を受けて出勤しなくなったが判決により解雇が無効となったとき、出勤しなくなった最初の労働日から復職日直近の労働日まで)、③産前の休業が出産の遅れで6週間を超えた場合等労働者の権利行使や不当な扱いを受けた日があたります。
(2)労働日にはなるが出勤したとは扱わないのはどんな日でしょうか。これは「正当とみなされないストライキやその他の正当とみなされない争議行為で、労務の提供をしなかった日」や「欠勤」があたります。労働者に責められるべき点がある日がこの扱いになります。
(3)労働日からも出勤日からも除外されるのは、①天変地異等不可抗力による休日、②使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日、③正当なストライキその他正当な争議行為により労務の提供をしなかった日、④所定の休日に労働した日、⑤休職期間など正当な手続きを踏んでいたり休んでもどうしようもない日がこの扱いです。
(4)労働日・出勤日は会社の定めによる日というのがあります。①育児・介護休業法による子の看護休暇、介護休暇(法律の適用外の育児のための休み)、②生理休暇、③慶弔休暇などの法定外休暇、④通勤災害による休業。この日については(1)のように労働者有利に扱うことも(2)のように使用者有利に扱うこともできます。どのような扱いにするかは就業規則に定めておく必要がありますが、おすすめは労働者有利、使用者有利の間をとる(3)の取扱いが両者にとっていい落としどころでしょう。